特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で例えば『支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまう』といった状況にある債務者の経済的再生を図る手続です。この特定調停は平成12年2月から施行された新しい債務整理手続で、簡単に言えば裁判所を利用した任意整理といえますので、特定調停利用の目安は任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかとなります。また、この特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能ですので、弁護士・司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することが可能です。
任意整理との大きな違いは、任意整理の場合は弁護士・司法書士が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行いますが、特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成していくところとなります。また、調停が成立すると調停調書が作成されるのですが、これは確定判決と同じ効力が認められていますので、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要となります。このような理由から、調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間(3~5年)は支払いが滞ることがないように気を引き締めて返済を続けていく必要があるのです。
特定債務者は、自己に対して金銭債権を有する者その他の利害関係人との間における、金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の金銭債務に係る利害関係の調整に係る調停の申立てをするときには、その申立ての際に、特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述をすることができます。ここにいう特定債務者というのは、 金銭債務を負っている者で、支払不能に陥るおそれのある人または、事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である人のことで、要するに、近々支払期日が来る借金を契約どおり支払っていては、最低限度の生活費にすら事欠いたり、運転資金が不足してしまうおそれでてしまします。申立人は、申立てと同時に、やむを得ない理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者、特定債務者に対して財産上の請求権を有する者及び特定債務者の財産上に担保権を有する者。の一覧表を提出しなければならないとされており、非事業者の個人であれば、こうした資料や一覧表は、各地の簡易裁判所が受付相談の際の資料として作成しているひな形を利用すれば、形式を一応整えることができます。
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Last update:2023/9/25